耐火建築物・準耐火建築物

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耐火建築物

耐火建築物とは建築基準法第2条9の2において以下の二つの基準を満たす建築物と規定されている。

  1. 主要構造部が耐火構造であること、または建築基準法施行令第108条の3に適合すること。
  2. 外壁の開口部で、延焼のおそれのある部分には、防火戸等の政令で定める防火設備を設けること。ただし防火設備は遮炎性能に限る。

準耐火建築物

準耐火建築物とは建築基準法第2条9の3において以下の二つの基準のどちらかを満たす建築物と規定されている。

  1. 主要構造部が準耐火構造であること。かつ外壁の開口部で延焼の恐れがある部分に、所定の防火設備を設けること(※九号の2のロに定義される防火設備)。
  2. 主要構造部を政令で定める技術的基準に適合させること(令109条の3)。かつ外壁の開口部で延焼の恐れがある部分に、所定の防火設備を設けること(※九号の2のロに定義される防火設備)。

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