重要事項説明書

この記事は約1分で読めます。

重要事項説明書とは宅地建物取引業法35条によって、業者が売買・賃貸の契約が成立するまでの間に、書面を交付し、買主・借主に対し、取引主任者をして一定の重要な事項の説明をさせなければならないものとされています。買主・借主が購入や賃借の前に宅地建物とその取引条件に関する重要事項を理解し、十分な情報を得た上で宅地建物を購入賃借するかどうかを判断できるようにしているわけです。仮に買主・借主が望まなかったとしても、説明の省略は認められません。

重要事項説明書への記載義務は以下のとおりですが、契約の対象(建物 or 土地)や種類(売買 or 賃貸)によって記載事項は異なるため、重要事項に記載していないから問題ないということではない。またハザードマップに関する記載義務もないため注意が必要。

重要事項説明書に記載する義務のある建物と土地に関する項目が、その売買や賃貸で比較した表
タイトルとURLをコピーしました