罹災証明書とは
災害対策基本法第90条の2にて「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない。」と規定されている。
〈住民票が他市区町村の場合〉 被災時に被災地域に居住していれば、発行の対象となる。ただし被災時に被災住所に居住していることが確認できる書類(電気・ガス・水道や公共料金の請求書・領収書等(出来れば半年分程度)、借家の場合の賃貸契約書)などが必要になる。
罹災証明書が適用材料となる被災者支援策
罹災証明書は以下のような様々な被災者支援策で活用されるため、必要な部数を発行(大半の自治体では無料)してもらうことが望ましい。
- 給付:被災者生活再建支援金、義援金 等
- 融資:(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
- 減免・猶予:税、保険料、公共料金等
- 現物支給 :災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理
罹災証明書発行までの流れ
罹災証明書は被災者が申請することにより発行される。市町村による調査には一定時間を要するため早めに申請するのが望ましい。

災害に係る住家の被害認定基準
被害認定基準その他の資料については内閣府の防災情報のページに「災害に係る住家の被害認定」として詳しく掲載されている。ちなみにベースとなる認定基準は以下のとおり。
