建築基準法施行令第2条第1項第4号
延べ床面積(延べ面積)とは、各階の床面積の合計ですが、建築基準法施行令第2条第1項代号にて、以下のとおり規定されています。
建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。 イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及 び乗降場を含む。)の用途に供する部分(第3項第1号及び第137条の8において「自動車車 庫等部分」という。) ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(第3項第2号及び第137条の8におい て「備蓄倉庫部分」という。) ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(第3項第3号及び第137条の8におい て「蓄電池設置部分」という。) ニ 自家発電設備を設ける部分(第3項第4号及び第137条の8において「自家発電設備設置部 分」という。) ホ 貯水槽を設ける部分(第3項第5号及び第137条の8において「貯水槽設置部分」という。) ヘ 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないもの に限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(第3項第6号及び第137条の 8において「宅配ボックス設置部分」という。)