防災白書とは災害対策基本法第9条2項に基づき、毎年、通常国会に報告することになっている法定白書で、防災に関する計画や措置の概要が記されている。
昭和38年より刊行が開始されており、内閣府HPの「防災情報のページ」に掲載されている。
災害対策基本法第9条 (政府の措置及び国会に対する報告) 第九条 政府は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。 2 政府は、毎年、政令で定めるところにより、防災に関する計画及び防災に関してとつた措置の概況を国会に報告しなければならない。