被災度区分判定とは被災した建築物の所有者が民間企業に委託し、地震によって被災した建築物の被災度や復旧要否を把握するもの。
対象建築物
基本的に被災した以下に該当する建築物が対象となるが、地震直後に行われる被災建築物応急危険度判定では外観調査が主体のため、正確な被害状況は被災度区分判定で確認する。
- 被災建築物応急危険度判定により主として構造躯体の被害が原因で「危険」あるいは「要注意」と判定された建築物(注:「調査済」みでも何らかの被害のあるものも調査が望ましい)
- 被災建築物応急危険度判定以外の技術的判断などによりそれらと同程度以上の被害が生じていると判断される建築物
調査等
建築士等の建築構造技術者が被災した建築物の内部に立ち入り、建築物の沈下や傾斜および構造躯体などの損傷状況を調査する。
判定
被害の程度は「軽微」「小破」「中破」「大破」などに判定され、地震動の強さなどを考慮して復旧の要否なども判定される。