防火地域・準防火地域

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防火地域には防火地域・準防火地域の二種類ありますが、どちらも市街地から火災の危険を防ぐため、建物の構造を規制する地域のことです。防火地域は市街地の中心部で建物の密集度が高く、火災の危険性が高い地域に定められます。

都市計画法第9条21項 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。

店舗が立ち並ぶ繁華街、駅周辺などの人通りや交通量が多い地域などを指定することが一般的です。また、消防車や救急車などが通る幹線道路沿いも指定されます。これは、幹線道路沿いの住宅が火災になり、道路を塞いでしまうことを防ぐためです。そのような事態が起これば、緊急車両が駆けつけられなくなり、さらに火災が広がってしまいます。

防火地域を取り囲むように広がるのが準防火地域です。市街地の中心に近く、建物の密集度が高い場所が指定されます。市街地に近い住宅街などが多いです。

防火地域は、都市計画法が定める「地域地区」の一つで、建物の密集度が高い地域や幹線道路沿いなどで火災被害を広げないための厳しい建築制限がある地域です。

 市街地に火災が拡がるのを抑えるために、都市計画法に基づいて指定される地域です。建物の階数や延べ面積に応じて、建物の資材や構造を規制しています。

 防火地域の場合、階数が3以上または延べ面積100㎡超の場合には、耐火建築物としなければなりません。また、それ以外の場合でも、防火地域に建物を建てる場合には、耐火または準耐火建築物にしなければなりません。

 また、防火地域と比較して、やや制限の緩やかな準防火地域もあります。

 準防火地域であれば、地階を除く階数が4以上または延べ面積1,500㎡超の場合には、耐火建築物としなければなりませんが、地階を除く階数3で、延べ面積500㎡以下であれば、一定の技術基準に適合する木造建築物を建てることも可能です。

 なお、建物が防火地域と準防火地域の両方にまたがっている場合には、建物すべてについて防火地域の規制が適用されます。

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