保険金請求権の時効

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保険法第95条において、「生命保険や損害保険の保険金を請求する権利は、権利発生時の翌日から3年間行わなかった場合、時効により消滅する」と規定されている。

ただし時効は自動的に成立するわけではなく、生命保険会社や損害保険会社から「時効になったので、保険金を払わず利益を得ます」という意思表示がなければ時効は成立せず、これを「時効の援用」という。

【時効の援用】
時効が成立する事によって利益を受けられる者が、利益を失う者に利益を受ける旨の意思表示をする事によって、初めて時効は成立する。

保険金請求権の発生時期

保険金請求権の発生時期は以下のとおり定められている。

(1)物の損害
   損害発生のとき

(2)死亡・傷害など
  ・死亡:被保険者が死亡したとき
  ・後遺障害:被保険者に後遺障害が発生したとき

(3)賠償
   被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が判決で確定した時、または裁判上の和解、調停
   もしくは書面による合意が成立したとき

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