耐火構造・準耐火構造・防火構造

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概要

火災に関する代表的な規定として、建築基準法及び関係法において耐火構造・準耐火構造・防火構造の建築物に関する耐火性能・準耐火性能・防火性能を定めているが、基本的な考え方は以下のとおり。

耐火構造、準耐火構造、防火構造の考え方をまとめた一覧表

耐火構造

耐火構造とは建築基準法第2条第7号において以下のとおり規定されている。

建築基準法第2条第7号
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

耐火性能

耐火構造で必要とされる耐火性能は建築基準法施行令第107条で「建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。」と規定されている。

耐火構造に求められる壁や柱などの建築物の部分別の耐火性能の一覧表

準耐火構造

準耐火構造とは建築基準法第2条第7号の2において以下のとおり規定されている。

建築基準法第2条第7号の2
壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

準耐火性能

準耐火構造で必要とされる準耐火性能は建築基準法施行令第107条の2で「建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。」と規定されている。

準耐火構造に求められる壁や柱などの建築物の部分の対価性能

防火構造

防火構造とは建築基準法第2条第8号において以下のとおり規定されている。

建築基準法第2条第8号
建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

防火性能

防火構造で必要とされる防火性能は建築基準法施行令第108条で「耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後三十分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。」と規定されている。

防火構造に求められる壁の対価性能
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