建築基準法施行令第2条1項第2号
建築面積とは、柱・壁・屋根で構成された建築物が敷地をおおい隠す範囲で、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をさし、具体的には建築基準法施行令第2条第1項第2項で以下のとおり規定されている
建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
算定方法
軒・ひさしなどは1m後退した部分を面積算入
軒やひさしなどが外壁から突き出している場合、外壁中心線から1m以下であれば、建築面積に算入されない。また、1m以上突出している場合、先端から1m後退した範囲は建築面積に算入しない。
<注意:ひさし> ひさしが片側から持ち出している場合は、先端からのみ1m後退した範囲は建築面積に算入されないが、両サイドは算入される。
地階
地下室が地盤面から突き出している場合、地面からの高さが1m以下までは建築面積に算入されない。
緩和規程
以下のケースでは建築面積が緩和される
- 「高い開放性を有する構造」の建築面積の緩和
- 「出窓」の建築面積の緩和
高い開放性を有する構造
建設省告示第1437号(平成5年6月24日)にて、以下の基準を満たした外気に開放されたポーチ等では、屋根等の先端から1m以内の水平投影面積は建築面積に算入されない。
- 外壁のない部分が連続して4m以上
- 柱の間隔が2m以上
- 天井の高さが2.1m以上
- 地階を除く階数が1であること
出窓
以下の条件を満たす「出窓」は、「軒・庇その他これらに類するもの」とみなし、建築面積に算入されない。
- 下端の床面からの高さ30cm以上
- 周囲の外壁面から水平距離 50cm以上突き出していないこと
- 見付け面積(注)の 1/2 以上が窓であること
<注:見付け面積> ここでの見付け面積とは壁面から突き出している出窓の面積