地目とは土地の種類(用途)を表す分類で、不動産登記法にもとづき登記所(法務局)の登記官が土地の現況及び利用目的で判断し登記する。
<注意> 登記に記録されている地目は登記官が判断した時点のものであるため、現況とは異なる場合がある。
地目の種類

<参考:住宅を建てられる地目> ・宅地 ・田(宅地への地目変更が必要) ・畑(宅地への地目変更が必要) ・山林(宅地への地目変更が必要) ・原野 ・雑種地
<注>
地目は建物を建てられるかどうかだが、どんな建物を建てられるかは「用途地域」に左右される。
地目の確認方法
書類による確認
- 土地に課せられる固定資産税の納税通知書に添付されている「課税明細書」や「評価明細書」
- 土地を登記した際の「登記済権利証」
- 土地の登記を確認する際に取得した「登記簿謄本の写し」
登記情報
- 法務局の登記記録
- 法務局オンラインの登記情報提供サービス
地目変更
現況と登記されている地目が違っている場合は、地目変更登記の手続きが必要で、次のようなケースが該当する。
- 土地の利用目的を変更する場合
- 登記されている地目と現況が一致していない場合
- 畑や山林などを宅地に変更した場合
- 地目が異なる土地を合筆して地目を揃える場合
変更手続き
地目変更の登記手続きは、地目を変更する土地がある地域を管轄している法務局に「地目変更申請書」を提出する。
手続きは土地の名義人か司法書士が行い。登記手続き完了の際の証明書の実費(登記事項証証明書:600円、地図等の証明書:450円)が必要。
地目変更を怠った場合
地目が変わった際には、地目変更登記手続きを1ヵ月以内に行わなければならない。申請しなかった場合は、10万円以下の過料が課される場合がある。
<参考> 家を建てるために地目を宅地に変更する場合、宅地にするための造成工事が完了した日からカウント
注意事項
「田」や「畑」の地目変更
農地(田や畑)などを宅地などの地目に変更する場合は、地目変更登記手続きの前に農業委員会に地目変更の届出をしたうえで都道府県知事への農地転用の許可申請が必要。
住宅ローン
金融機関が住宅ローンを設定する際に土地や建物に抵当権を設定するが、宅地以外だと抵当権が設定できない場合がある。
特に地目が農地である「田」や「畑」の場合には住宅ローンを組むことはほとんど不可能なため、宅地以外の地目の土地に家を建てて住宅ローンを組む場合は、地目を宅地に変更する必要がある。